我那覇選手の公式ブログ
沖縄タイムス5月28日(水)朝刊
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男だ我那覇


スポーツ仲裁裁判所2008年(上訴)第1452事件(申立人我那覇和樹、相手方社団法人日本プロサッカーリーグ。仲裁長マルコム・ホームズ弁護士(オーストラリア・シドニー)、仲裁人小寺彰教授(日本、東大大学院総合文化研究科、国際法)、仲裁人ハンス・ナタール博士(スイス・ローザンヌ))2008年5月26日決定(27日日本時間午後5時公開)の概要
                                          2008.5.27我那覇選手弁護団

1.主文
(1)本件上訴を認容する。相手方が申立人に対して2007年5月10日付けでした6試合の公式試合出場停止処分を取り消す。
(2.1)本件仲裁費用は、相手方の負担とする。負担額については、おってスポーツ仲裁裁判所事務局長が決定し通知する。
(2.2)相手方は、申立人が本仲裁手続きに関して負担した弁護士費用その他の費用のうち2万米ドルを支払うこと。
(2.3)相手方は、相手方の費用は自己負担とする。

2.決定分の構成(括弧内パラグラフ番号)
(1)当事者(1・2項)
(2)事件の経過(3・4項)
(3)スポーツ仲裁裁判所の管轄権(5項)
(4)手続きの経過(6・12項)
(5)事実認定(13−29項)
(6)適用あるドーピング規定(30−33項)
(7)TUE(治療目的使用に係る除外措置)(34−37項)
(8)スポーツ仲裁裁判所の法的判断(38−42項)
(9)争点(43・44項)
(10)立証責任の分配(45項)
(11)本件静脈内注入(点滴静注)は正当な医療行為ではなかったのか(46−48項)
(12)費用負担(49−51項)
(13)主文(最終項)

3.注目すべき決定部分の要旨
(1)点滴についての双方の主張
後藤医師は、本件では、経口摂取が困難であり、かつ、仮に我那覇氏が無理に飲料を経口摂取したとしても下痢のために水分が摂取されないという状況であったため、当該脱水症状には点滴が必要であってその他に有効な治療又は代替治療はないと判断した。・・大西医師は当該見解を支持した。一方、・・青木医師は、点滴は当該状況下では必要ではなかったと述べた。レファー医師は、12−24時間は何もしないで待つというのが適切な治療だったと述べた。我那覇氏側は、現場の医師は、症状が悪くなるまで待つということはできないこと、そして、我那覇氏側は、前の金曜日以来ずっと下痢を患っていたと主張した。青木医師は、2007年1月21日のJリーグのチームドクター連絡協議会において、生理食塩水にビタミンB1を加えるという治療を容認すると認めた。青木医師は、パネルでの証言においても、患者が中等度の脱水症状にあれば、点滴は適切であると改めて証言した。・・両当事者の間の争いは医療行為の問題に絞られており、我那覇選手が何かすべきであったとか、何かすべきでなかったというような争点はなかった。(40項)

(2)ボート連盟事件等とは異なること、医師による医療行為であったこと。
 本事件の状況は、2008年1月14日のFISA[国際ボート連盟]ドーピングパネルのリトビンチェフ事件等の状況と全く異なる。本件静脈内注入は、適切な診療施設において、選手が患者として医師へ治療を求めるという通常の過程でなされたものであり、治療と同時に医療記録が作成され、その記録は本件聴聞の際に提出可能であった。(41項)
 本件の医療行為は、医師によって、医師のプロとしての[専門的な]診断に基づき、治療の一貫として選手に対し治療を行い、これと同時に適切な医療記録が医師によって作成されたものであることが、明らかである。(42項)

(3)正当な医療行為であったこと、いかなる制裁にも値しないこと。
 本パネルは、世界アンチ・ドーピング気候(WADA)2007年度規定に照らすとすると、本件静脈内注入は、以上すべての本件の具体的な状況の下で、正当な医療行為に該当することを認める心証をもつことができる。(47項)
 まして、Jリーグのドーピング禁止規定5条1項は、「選手に対し・・・制裁を科すことができる」(下線はパネル)と定めているだけで、全ての違反に対して制裁を科すという義務はないのであって、制裁を科す権限が与えられているだけである。(48項)
 本パネルは、本件において、証拠及び両当事者の互いの主張並びに証人の証言を詳細に評価した結果、我那覇選手に対しいかなる制裁も科されるべき事案でないことから、違反があったかどうかについて判断する必要すらないとの結論に達した。我那覇選手の行為は、いかなる制裁も科されるに値しない。(48項)

(4)Jリーグが適切な医療行為の基準について適切な説明や措置をしなかったこと。
 青木医師は[Jリーグアンチドーピング特別委員会委員長]が2007年1月の協議会でした説明は、十分明確ではなかった。Jリーグは、実体規定についても手続き規定についても、正当な医療行か否かを決める詳細な条件を明確にするための適切な措置を講じなかったのである。(48項)

(5)Jリーグが制裁処分にあたり我那覇選手に適切な手続き保障をしなかったこと。
 [5月1日の事情聴取の]ないように相違がないか確認するよう求めるとともに、2007年5月7日のJリーグアンチ・ドーピング特別委員会によって制裁案が決定されると連絡する・・・メールとその内容は、我那覇選手を名宛人としておらず、また、我那覇選手に交付されなかった。(27項)
 5月7日の会議があることを・・・我那覇選手は知らなかった。(28項)
 5月10日付けの通知書は、[川崎フロンターレ宛のものだけであって]我那覇選手宛のものはなく、同選手には送られなかった。(29項)

4本決定の意義とJリーグに求められること
(1)本決定の意義
 我那覇選手の潔白が明らかになったこと。
 チームドクターの正当な医療行為が認知されたこと。
 正当な医療行為とドーピング規定の関係について、CAS法理の進展に寄与したこと。
(2)Jリーグに求めれられること
 我那覇選手及び後藤医師ならびに関係者に謝罪・慰謝し、さらに名誉回復等適切な措置等を講じること。
 ドーピングコントロール等コンプライアンスの体制や手続きを、選手会、チームドクター会、外部有識者の意見を容れて、正常化すること。
 日本スポーツ仲裁機構の仲裁条項を採択し、日本において日本語で審査ができるようにすること。
 その他、今回の事件を教訓にして適切な措置をとること。


和樹の5月27日のコメント
「このような最高の結果を得られて本当に嬉しいです!とてもスッキリした気持ちです。これまで自分を信じて支えて下さった、選手、サポーター、チームドクターの皆さん、沖縄の皆さん、弁護団はじめ関係者の皆さん、そして家族に心から感謝しています。本当にありがとうございました。とても苦しかったですが、自分を信じてやってきて本当に良かったと思います。常時記に言って、知らせを聞いたときは頭の中が真っ白になり、今もまだ実感は湧いていません。本日は午後も練習が有りましたし、夜は代表戦がありますので、明日、改めて会見をさせて頂きたいと思います。皆様、本当にありがとうございました。 我那覇和樹」



・小禄地区有志の会メンバー
代表 新城正樹(宇栄原FC4期生)
保里由貴夫(宇栄原FC4期生) 羽地誠(宇栄原FC4期生・現中学教諭) 比嘉丈晴(宇栄原FC監督)
當間正人(宇栄原FC11期生。我那覇選手と同期・現FC琉球選手) 上地利造(中学教諭)
當間智幸(宇栄原FC父母会)


                       小禄地区サッカー有志の会 代表 新城 正樹
                       お問合先 098−840−1004(ブルティーダ沖縄FC事務局内

☆我那覇選手、見事勝利☆